転勤で海外へ。日本国内において収入があった場合、海外から確定申告をしなければなりません。
本来は出国前に提出しなければならなかった「納税管理人の届出書」の申請を忘れて出国し、1年半後に後追い申請した経験に関するものです。
1 我が家の状況
・2019年10月〜 海外居住
・2019年10月まで勤務先からの国内源泉所得あり
・2017年〜とある県に分譲マンションを2部屋所有し、賃貸収入あり
2019年度、2020年度の確定申告を合わせて行います。
2 納税管理人の選出
海外から確定申告をしようと調べていた際に、国税庁のHPによると我が家の場合、③に当たるので出国前に「納税管理人」を選出する必要がありました。選出していませんでした。
「納税管理人」とは日本に居住しており、確定申告の際に納税者に変わって税務署とのやり取りをしてくれる人のようです。納税や還付金の受け取りに銀行口座もお借りします。
ご実家にお願いする人、または確定申告の処理も含めて税理士さんにお願いする人が多いようです。
選出せずに海外に居住して1年半。大丈夫なのだろうか。

朝日税理士法人さんの記事(第4段落)によれば、今からでも「納税管理人の届出書」を提出し、確定申告をすれば良いようです!よかった!
3 納税管理人の届出書の書き方
提出書類は国税庁のHP(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm)からダウンロードできます。
3-1 不要ワードを消す
書類タイトル「所得税・消費税の納税管理人の届出書」のうち、今回「消費税」が不要なので二重傍線で消す。
3-2 納税地
こちらの書類を完成させるのにもっとも衝突した壁。海外に居住している我々の納税地はどこなのか?
出国前に住んでいたところ?それとも納税管理人の居住地?国税庁のQ&Aで答えを見つけました。
我が家は(3)に当たるので所持している不動産の住所!!2箇所あるうちの所得の高い方です。
出国前の居住地でも納税管理人の住所でもないので注意。
「住居地」でも「居住地」でもないので「事業所等」にチェック。電話番号はなし。
提出税務署はその納税地を管轄している税務署です。
3-3 上記以外の住所地・事業所等
我が家は2部屋所有していたので、3−1で記入しなかった方の住所を入力。
3-4 個人番号
海外在住者は住民票がなく、現在は個人番号がないため未記入。
3-5 法の施行地外における住所又は居所となるべき場所
現在住んでいる海外の住所を記入。長くて入らないので、ツールバーで入力スペースを自分で作成。印刷して手書きでも良い。
3-6 その他参考事項
帰国予定年月日は不明なのでだいたいの3年後。
国内で生じる所得内容は不動産収入と、一応給与所得にチェック。
(給与所得があった令和1年の確定申告が済んでいないため)
念のために最後「令和1年10月以降に関しては国内給与所得はありません」と記入しました。
4 書類送付
最後に書類を印刷し、納税者と納税管理人が捺印をして税務署に直接提出するか、郵送します。